定款
社団法人 秋田県薬剤師会定款
第1章 総 則
第1条 本会は社団法人秋田県薬剤師会という。
第2条 本会の区域は秋田県一円とする。
第3条 本会の事務所は秋田県秋田市千秋久保田町6番6号におく。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は社団法人日本薬剤師会と協力し、公衆の厚生福祉の増進に寄与するため、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図ることを目的とする。
第5条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。
(1) 薬学の進歩の助長及び薬業の発展に関する事項
(2) 薬剤師職能の向上に関する事項
(3) 薬剤師の確保に関する事項
(4) 薬事衛生の向上普及に関する事項
(5) 公衆衛生の普及指導に関する事項
(6) 臨床薬学の進歩発展に関する事項
(7) 学校保健の向上に関する事項
(8) 社会保険に関する事項
(9) 医薬品の適正使用の普及並びに流通の適正化に関する事項
(10) 学術大会、講演会、講習会、研修会の開催に関する事項
(11) 会員の相互扶助、福祉増進に関する事項
(12) 機関誌並びに薬事関係図書刊行に関する事項
(13) 地域医療の向上に関する事項
(14) 試験検査センター、医薬品情報センター、医薬分業支援センター、会営薬局、指定居宅介護支援事業、薬剤師無料紹介所等の運営に関する事項
(15) その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
第6条 本会の会員は、秋田県に居住するか又は業務に従事する薬剤師並びに薬事に関係ある者又は法人であって、本会の主旨に賛同する者をもって構成する。
第7条 前条の薬剤師は正会員とする。
第8条 第6条の薬事に関係ある者又は法人を賛助会員とする。
第9条 本会の会員は、地域薬剤師会の会員になるとともに、日本薬剤師会の定める資格及び種別に従い日本薬剤師会の会員となるものとする。
第10条 本会の会員は会費を納めなければならない。
第11条 本会に入会しようとする者は所定の入会申込書を地域薬剤師会長を通じ会長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 退会しようとする者は退会届を地域薬剤師会長を通じ会長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、正会員又は賛助会員は 、会費の納入を怠り催告を受けた場合において催告を受けた日から起算して1年を経過しても支払わないときは、その資格を喪失する。
第12条 次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て戒告又は除名することができる。
(1) 薬剤師としての体面を汚した者
(2) 本会の綱紀又は体面を汚した者
2 前項の議決に関しては、あらかじめ当該会員に対し当該事項について釈明する機会を与えることができる。
3 第1項の規定による除名は、出席者の3分の2以上の賛成を得なければ行なうことができない。
第13条 この章に定めあるものの他、会員について必要な事項は施行細則で定める。
第4章 代議員及び予備代議員
第14条 本会に代議員及び予備代議員を置く。
2 代議員及び予備代議員は、地域薬剤師会の総会において正会員の中から選任する。
3 代議員は、代議員会を構成し、この定款の定めるところにより、事業の運営に関する事項を審議する。
4 予備代議員は、代議員に事故があるとき、地域薬剤師会の定める順序により、その職務を代理する 。
第15条 代議員及び予備代議員の定数は、次のとおりとする。49名以上55名以内。
第16条 代議員及び予備代議員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された者の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
第17条 代議員及び予備代議員は本会の役員を兼ねることができない。
第5章 役 員
第18条 本会に下記の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 3名
理 事 (会長,副会長を含む)30名以上35名以内
監 事 3名(内1名は当会外部からの委嘱とし、会計に関する学識経験者とする)
2 理事のうちから専務理事1名をおくことができる。
3 理事のうちから常任理事若干名をおくことができ る。
第19条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。
3 理事は会長、副会長を補佐し、会務を分掌する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、会務を掌る。
5 常任理事は会長及び副会長を補佐し、会務を掌る。
6 副会長は会長事故ある時は会長の定むる順位に従いその職務を代理する。
7 会長及び副会長事故ある時は専務理事がこの職務を代理し、専務理事事故ある時は常任理事がその代理をする。
8 監事は本会の会務及び会計を監査する。
9 監事は毎年その監査の結果を総会及び代議員会に報告しなければならない。
第20条 本会の会長、副会長、理事及び監事は、代議員会において、正会員の中から選任する。(但し、監事1名は当会外部からの委嘱とする)
2 前項に規定するもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、選挙規程で定める。
第21条 専務理事及び常任理事は理事の中から互選する。
第22条 役員の任期は2年とする。但し後任者が就任するまでの間、前任者はその職務を行なうものとする。
2 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会において、3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
3 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ文書により通知するとともに、解任の決議を行なう代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
第23条 役員に欠員を生じた時は、第20条に定めるところにより補欠選任するものとする。補欠選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 顧問及び名誉会員
第24条 本会に顧問及び名誉会員を置くことができる 。
2 顧問及び名誉会員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問及び名誉会員は会長の諮問に応じて重要なる会務を稟議する。
4 顧問及び名誉会員が本会の綱紀または体面を汚した場合は理事会の承認を得て会長が委嘱を解くことができる。
第7章 会 議
第25条 本会の会議は、総会、代議員会、常任理事会 、理事会、地域薬剤師会長会及び代表役員会とする。
第26条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
3 臨時総会は会長が必要と認めた時又は会員の5分の1以上の連名により、会議に付すべき事項を示して臨時総会の招集の請求があった時会長が招集する。
第27条 総会の招集は少なくとも開会の日より7日前までに開会の日時、場所及び付議する事項を文書により会員に通知しなければならない。
第28条 総会は正会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。但し、委任状を提出した者は出席したものと認める。
第29条 総会の議長は出席正会員の中より選出する。
第30条 次に掲げる事項は総会の議決又は承認を得なければならない。
(1) 定款の変更に関する事項
(2) 会務報告並びに収支決算に関する事項
(3) 会員の戒告又は除名
(4) 基金その他財産処分に関する事項
(5) 解散
(6) その他会長が必要と認めた事項
第31条 総会の議決及び承認は、出席正会員の過半数の同意により決定する。但し、可否同数の時は議長が決する。
第32条 代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会 とする。
2 通常代議員会は、毎年1回、3月末日までに会長が招集する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時代議員会を招集することができる。
4 代議員の3分の1以上又は監事の連名により、会議に付議すべき事項を示して、臨時代議員会を招集すべき旨の請求があったときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
第33条 次に掲げる事項は、代議員会の議決又は承認を得なければならない。
(1) 定款及び定款施行細則の変更並びに選挙規程の設定及び変更に関する事項
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(3) 会長、副会長、理事及び監事の選任に関する事項
(4) 次期通常総会の開催に関する事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 代議員会の議決及び承認は、別に定めるもののほか、出席代議員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の時は、議長が決する。
第34条 代議員会の招集は少なくとも開会の日の7日前までに、開会の日時及び場所並びに付議する事項を文書により代議員に通知しなければならない 。
第35条 代議員会は、代議員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第36条 代議員会の議長及び副議長は、代議員会において代議員の中から選任する。
第37条 代議員は、他の代議員の代理人となることができない。
第38条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成する。
第39条 理事会は、理事をもって構成する。
第40条 代表役員会は、会長、副会長、専務理事をもって構成する。
第41条 常任理事会、理事会、地域薬剤師会長会及び代表役員会は、会長が必要と認める時又は理事の5分の1以上の連名により請求があった時会長が招集する。
2 第1項の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 第1項の議決は出席者の3分の2以上の同意による。
第42条 次に掲げる事項は、理事会の議決又は承認を得なければならない。
(1) 総会及び代議員会の招集並びに提出すべき議案
(2) 会務運営及び執行に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
第43条 監事は理事会に出席して意見を述べる事ができる。
第44条 この章に定めるものの他、総会、代議員会、常任理事会、地域薬剤師会長会、理事会及び代表役員会に関して必要な事項はそれぞれの会議の議決を経て定める。
第45条 総会、代議員会、常任理事会、理事会、地域薬剤師会長会、代表役員会に関しては、次の事項を記載して議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議構成員の現在数
(3) 出席者名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人選任に関する事項
2 議事録には議長及び出席した当該会議の構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人が署名しなければならない。
第8章 財 産
第46条 本会は総会の議決を経て、財産の一部を基金とすることができる。
第47条 基金並びに財産は会長がこれを管理し、総会の議決を経なければ処分することができない。
第9章 庶務及び会計
第48条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第49条 会費の額は総会がこれを定める。
第50条 毎会計年度に於ける経費の定額はその年度の歳入をもって支弁する。
第51条 各年度に於て余剰金のある時は、その翌年度に繰り入れる。
第52条 各年度に決定した経費の定額をもって他の年度に属すべき経費に充てることはできない。
第53条 数年を期して行なう事業につき継続費として総額を定めたものは毎年度の支出総額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。
第54条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第10章 地域薬剤師会
第55条 本会に地域薬剤師会(支部組織)をおく。
2 地域薬剤師会の名称及び区域は細則にて定める。
3 地域薬剤師会に地域薬剤師会長をおく。
4 地域薬剤師会長は地域薬剤師会に於て選出する。
5 地域薬剤師会長は会員の移動その他について速やかに本会に届け出なければならない。
第11章 職種部会
第56条 本会の会務及び事業運営を円滑ならしめるため、会員のうち職種を同じくするものにより次の職種部会を組織する。
2 職種部会は、会長の委嘱を受けて、その職種に関する会務又は事業の一部を執行する。
3 職種部会に、部会長をおく。部会長は理事の中より部会の推薦をうけ会長が指名する。
| 職種部会の種類 | 担 当 事 項 |
| 開局薬剤師部会 | (1)薬局薬業の進歩発展に関する事項 (2)会員の職能向上及び経営安定に関する事項 (3)優良医薬品の普及及び流通の適正化に関する事項 (4)地域医療の向上、公衆衛生の普及指導に関する事項 |
勤務薬剤師部会 |
(1)病院及び診療所等の薬剤業務の研鑽に関する事項 (2)臨床薬学の進歩発展に関する事項 (3)薬剤師職能の向上に関する事項 (4)薬事衛生の改善に関する事項 (5)地域医療の向上、公衆衛生の普及指導に関する事項 |
| 学校薬剤師部会 | (1)学校保健に関する事項 (2)公衆衛生の普及指導に関する事項 (3)学校、工場その他集団施設の環境衛生の改善に関する事項 |
| 女性薬剤師部会 | (1)女性薬剤師職能向上に関する事項 (2)会員の相互扶助及び福祉増進に関する事項 (3)地域医療の向上、公衆衛生の普及指導に関する事項 |
第12章 特別委員会
第57条 本会会長の諮問に応じ必要な調査研究をするため、特別委員会をおくことができる。特別委員会に関し必要な事項は理事会の議決を経て会長が定める。
第13章 日本薬剤師会代議員及び予備代議員
第58条 本会を代表する日薬代議員及び予備代議員は、代議員会において会員の中から選任する。
2 前項の定員数は、日本薬剤師会の定めるところによる。
第59条 前条に規定する日薬代議員の任期は2年とする。但し補欠されたものの任期は前任者の残任期間とする。
2 予備代議員は代議員に事故ある時代理するものとする。
第14章 定款の変更及び解散
第60条 本定款は総会及び代議員会において、出席者の過半数の同意を得、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。
第61条 本会の解散は正会員の3分の2以上の同意により、主務官庁に届け出て行う。
第62条 本会が解散した時は、会長、副会長及び理事は清算人となる。但し総会の決議により清算人を選任することができる。
第63条 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第15章 事 務 局
第64条 本会に事務局を置く。
2 本会の事務局の職制並びに職員の任免、給与、分限及び執務に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
第16章 細 則
第65条 本定款のほか、本会の運営について必要な細則は、代議員会及び理事会の議決を経て総会において定める。
附 則
1.本定款は昭和47年9月1日から実施する。
2.この法人の設立当初の役員は、第20条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとしその任期は第22条第1項及び第23条の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
3.この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算並びに設立時の細則は第29及び第65条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立当初の会計年度は、第54条の規定にかかわらず設立認可のあった日から昭和48年3月31日までとする。
平成11年6月27日一部改正。
平成12年6月25日一部改正。
平成13年6月24日一部改正。
社団法人 秋田県薬剤師会定款施行細則
第1章 会 員
第1条 本会の会員(以下会員と称する)になろうとする者は、所定の入会申込書に必要な事項を記入し(賛助会員は当該年度の会費を添え)、所属地域薬剤師会を経て、会長に提出しなければならない。
第2条 会長は、前条の規定による入会申込書を受理した時は、会員名簿に登載するものとする。
第3条 定款第8条の規定により本会の賛助会員になることができる者とは次に該当するものをいう。法人及び、法人又は薬剤師の資格を有していないが、正会員である薬剤師を管理者として薬事に関する業務を営む者。
第4条 本会に納入した金品は返却しない。
第5条 定款第10条の規定に基づく会費を、会費及び特別会費に区分し、その額は別表による。
1.会費
(1)正会員
月額制会費と定め、金融機関の口座振替制度により納入するものとする。但し、特別の事情により1年分の一括納入も、毎年度7月末までの納入に限り認めるものとする。 定められた期間に納入された会費に関しては各地域薬剤師会に地域薬剤師会事業費を還付するものとする。
(2)賛助会員
年会費と定め、年度内に一括納入するものとする。
2.特別会費
正会員及び賛助会員は別表の規定により特別会費を納入するものとする。
納入された特別会費に関しては各地域薬剤師会に特別還付金を還付するものとする。
第6条 会員は、住所、氏名、事業所又は勤務場所を変更した時は、地域薬剤師会長を経て遅滞なく会長に届け出なければならない。
第7条 本細則に定めるものの他、会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第2章 役 員
第8条 定款第20条、第23条による会長、副会長、理事及び監事の選挙方法、その他必要事項は、別に定める選挙規定による。
第9条 選任された役員の氏名は本会の機関紙又は別段の方法により会員に公示する。
第3章 代 議 員
第10条 毎年12月31日現在の地域薬剤師会の会員数を基に、定款で定めた代議員及び予備代議員数を選出するため、はじめに除数を求める。除数名まで代議員数2名とし、それを超える除数名ごとに1名を加えて選出するものとする。また、同数の予備代議員を選出する。除数は最低必要な代議員及び予備代議員数からはじめ、代議員及び予備代議員定数を超えるときに再度算出する。
第11条 地域薬剤師会長は代議員、予備代議員が確定したときは、直ちにその氏名を秋田県薬剤師会会長に報告しなければならない。
2 秋田県薬剤師会会長は、前項の報告により、委嘱状を発送する。
第4章 地域薬剤師会
第12条 本会は、会務を補助するため支部組織として地域薬剤師会を設けることとし、その名称及び区域は次のとおりとする。
| 名 称 | 区 域 | 名 称 | 区 域 | |
| 鹿角薬剤師会 | 鹿角市・鹿角郡 | 本荘・由利薬剤師会 | 由利本荘市・にかほ市 | |
| 大館・北秋薬剤師会 | 大館市・北秋田市・北秋田郡 | 大曲・仙北薬剤師会 | 大仙市・仙北市・仙北郡 | |
| 能代・山本薬剤師会 | 能代市・山本郡 | 横手・平鹿薬剤師会 | 横手市 | |
| 秋田中央薬剤師会 | 秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡 | 湯沢・雄勝薬剤師会 | 湯沢市・雄勝郡 |
第13条 地域薬剤師会役員の職、氏名及び地域薬剤師会規定は本会に報告しなければならない。その異動変更又は改正があった場合も同様である。
第5章 会務執行委員会
第14条 本会に会務執行のため次の常設委員会を設ける。
委員会の種類
|
担 当 事 項
|
|
| 総務委員会 | 庶務、渉外、その他いずれの部にも属さない事項 | |
| 会計委員会 | 一般会計並びに特別会計に関する事項 | |
| 会員組織委員会 | 会員増強並びに会員の福祉増進に関する事項 | |
| 学術委員会 | 薬学及び技術の進歩発展に関する事項 | |
| 社会保険委員会 | 保険調剤並びに分業推進に関する事項 | |
| 広報出版委員会 | 会報編集及び出版に関する事項 | |
| 社会福祉委員会 | 公衆衛生向上のための調査指導に関する事項 |
第15条 委員長は理事の中より、委員は正会員の中より、それぞれ理事会の推薦をうけ、会長が指名する。
第6章 特別委員会
第16条 特別委員会は、本会の目的達成に必要な薬学技術の進歩発展及び薬剤師の道義向上その他に関する事項を掌る。
第17条 特別委員会は、正会員のうちより、本会理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
第18条 特別委員会委員の数は、理事会の議決を経て会長が定める。
2 委員の任期は、理事会の議決を経て会長が定める。
第19条 特別委員会は委員の互選により、委員長、副委員長おのおの1名を定める。
2 委員長は、委員会の議長となり、会議を主宰する。
3 委員長事故ある時は、副委員長が代行する。
4 委員長は必要ある時は本会の理事会に出席して意見を述べることができる。但し、採決に加わることはできない。
第20条 特別委員会は、必要ある時は会長の同意を経て、臨時委員会を置くことができる。臨時委員は、会員でない者のうちから委嘱することができる。
第21条 本細則に定めるものの他、特別委員会の運用に関し、必要な事項は会長の承認を経て、特別委員会ごとに定める。
第7章 会 議
第22条 会長は必要と認めた時は、特別委員会委員長及び日薬代議員、日薬予備代議員を理事会に出席させることができる。
第8章 基 金
第23条 本会は総会の議決を経て基金としたものの運用については、理事会の審議を経て会長が定める。
2 基金は、寄付金及び本会の剰余金をもって充て奨励金として、薬学に顕著な業績をあげた個人及び団体、又は本会に功労のあった者に与えることができる。
3 この基金の運用規定については、別に定める。
附 則
1.本細則を変更しようとする時は、代議員会の議決を経なければならない。
2.役員、職員及び委員の旅費その他は、別に定めるところによる。
3.本細則は、昭和47年9月1日から実施する。
4.本細則は、昭和63年4月29日一部改正する。
5.本細則は、平成4年4月26日一部改正する。
6.本細則は、平成7年4月23日一部改正する。
7.本細則は、平成8年4月21日一部改正する。
8.本細則は、平成9年5月25日一部改正する。
9.本細則は、平成10年6月14日一部改正する。
10.本細則は、平成13年6月24日一部改正する。
11.本細則は、平成21年3月29日一部改正する。
「別表」秋田県薬剤師会定款施行細則第5条の規定に基づく会費は次の通りとする。
I 会 費
(1)正会員(月額) A 4,000円
〃 B 2,100円
〃 C 1,000円
(2)賛助会員(年額) 30,000円
但し、代表者が薬剤師である場合、一親等以内に会員がいる場合は賛助会員の会費を免除する。
II 特別会費
(3) 医薬分業活動費
1.対象;1施設毎、毎月処方箋取扱回数1回につき10円を拠出するものとする。
(但し、限度を8,000回とする。)
2.納入期日は各取扱月分の調剤報酬の入金されたその月末までとする。
III 入会金
正会員 30,000円(分割可)
社団法人 秋田県薬剤師会選挙規程
第1条 秋田県薬剤師会の役員(会長、副会長、理事 、監事)の選挙は定款及び定款施行細則に定めるもののほか、本規程によって行なう。
2 理事の選挙は地域薬剤師会等の推薦を受け、代議員会の議決を受けるものとする。
3 但し、監事1名については、当会外部からの監事とし、代議員会の議決を経て、会長が委嘱する。
第2条 役員の被選挙資格は、選挙を行なう日の60日前までに、秋田県薬剤師会並びに日本薬剤師会への入会手続きを完了している正会員とする。
2 但し、監事1名についてはこの限りではない。
第3条 役員の選挙は任期満了直前に開催される代議員会において行なう。
2 第16条の規定による再選挙はこれを行なうべき事由が生じた日から30日以内にこれを行なう。
第4条 会長は、選挙を行なう日の14日前までに、届出の受付期間、締切日時、その他選挙に関し必要な事項を、本会の事務所に公示するとともに文書をもって会員に通知しなければならない。
第5条 選挙事務管理者は当会事務局長とし、選挙立会人(3名)は選挙の都度議長が出席代議員の中からこれを指名するものとし、この旨公表しなければならない。
2 候補者は選挙の立会人になることができない。
第6条 選挙事務管理者は、選挙に関する事務を担当し、選挙立会人立合のもと投票を点検し、各人の得票数を計算し、選挙録を作って選挙の次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
第7条 役員に立候補しようとする会員は、第4条による公示の日から選挙を行なう日の10日前までに、立候補届出書により、別に定める書類を添えて 、会長に届け出なければならない。但し、同時に2つ以上の選挙の候補者になることはできない。
第8条 会長は、第4条による届出を締め切ったときは、直ちに候補者一覧表を作成し、本会の事務所に掲示するとともに、速やかに代議員及び関係者に送付しなければならない。
2 前項の候補者一覧表の記載順位は届出順とする。
第9条 会長、副会長及び監事の候補者を推薦しようとする会員は、別に定める文書により3人以上が連署して、推薦することができる。但し、同一会員が推薦できる候補者数は、それぞれの選挙において選ぶべき員数を超えてはならない。
2 前項の届出は、前条に準じて行なうほか、被推薦者が署名した承諾書を添えなければならない。
第10条 立候補を届け出た会員は、その選挙が行なわれるまでに、本人が署名した文書により、会長に届け出て、立候補を辞退することができる。
2 候補者の推薦を届け出た会員は、被推薦者の承諾を得て、前項に準じ、推薦届を取り下げることができる。
第11条 投票は役員別に一票とする。
第12条 会長、副会長及び監事の投票権者は、投票を行なうため、議長が議場の閉鎖を命じたとき、議場内にいる代議員とする。
2 投票は、別に定める投票用紙により、選ぶべき員数が一人のときは単記無記名投票によって、2人以上のときは選ぶべき員数の連記無記名投票によって行なう。
第13条 次にかかげる投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 候補者以外の氏名を書いたもの。
(3) 候補者の氏名を確認しがたいもの。
第14条 有効投票の最多数を得たものより順次当選人とする。
2 会長は投票総数の過半数を必要とする。
3 得票数が同数の場合、当事者の再投票を行なう。
4 過半数の得票者がいないときは、多数を得た上位2人を候補者として再選挙を行なう。
第15条 当選人が決定したときは、選挙事務管理者は投票結果を直ちに議長に通告し、議長は各候補者の得票数その他必要な事項を公表し、当選者の確定を宣告するものとする。
第16条 候補者が、その選挙によって選ぶべき員数を超えないとき、または超えなくなったときは、代議員会の議決を経て、投票を行なわずに、その候補者をもって、当選者とすることができる。
第17条 当選人のないとき、または当選人がその選挙における役員の定数に達しないときは、再選挙をおこなわなければならない。
第18条 当選人が選挙日も含めた14日以内に辞任辞退した場合、当該選挙の次点者をもって補充することができる。但し、会長、副会長にあっては第16条の規程を準用する。
第19条 本規程の執行は選挙管理委員会が行なう。
第20条 本規程に疑義が生じたとき、あるいは本規程に定めていない事項に関しては、議長が代議員会に諮って処理する。
第21条 本規程は、総会の議決を経て、改廃することができる。
本規程は、平成11年6月27日より施行する。







