知っていますか?基準薬局

基準薬局看板知っていますか?この看板!

これは、『基準薬局』の目印です。『基準薬局』とは、一定の基準を満たした薬局を、薬剤師会が『基準薬局』として認定したものです。
もちろん基準薬局でなくても処方せん調剤を行うことは出来ますが、『基準薬局』をあなたの『かかりつけ薬局』選びの1つの目安としてください。

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【認定基準 一部抜粋】
(休日・夜間等の対応)
休日・夜間においても、緊急の場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を行うことができるよう、連絡先を明示する等の適切な措置を講じていること。
 また、県薬の方針に従って、休日・夜間等の対応を図ること。

(広告及び販売姿勢)
一般用医薬品の供給に当たっては、地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼を損なうことのないよう、販売姿勢に留意すること。

(処方せん応需)
処方せんは薬剤師が責任をもって受け付けること。なお、処方医薬品を備蓄していないことを理由に処方せんの受け付けを拒否することは認められないことから、地域の実情に応じて必要な調剤用医薬品を備蓄するとともに、近隣の薬局と連携を密にし、地域薬剤師会等が実施する応需体制には参加協力すること。

備蓄不足で即時調剤が不可能な場合、または薬剤師不在等のため処方せんの受け付けが不可能な場合は、同意を得て後刻届けるなどの便宜を図り、患者に迷惑のかからぬよう措置すること。なお、同意が得られないときは、調剤可能な近隣の保険薬局を責任をもって紹介すること。

(一般用医薬品等の供給)
地域に必要な一般用医薬品や医療用具等を供給することにより、地域住民の適切なセルフケアの推進に努めること。

購入者や使用者に対して、薬事法第七十七条の三第4項に定めるとおり、一般用医薬品が適正に使用されるために必要な情報を提供するよう努めること。

(薬歴管理・服薬指導・情報の収集及び提供等)
調剤した薬剤のみでなく、一般用医薬品等を含めた薬歴管理を行うこと。また、必要に応じて処方医に対し患者の服薬情報の提供を行うよう努めること。

適切な服薬指導を行うとともに、薬剤師法第二十五条の二に定めるとおり、患者等に対して、調剤した薬剤が適正に使用されるために必要な情報を提供すること。