秋田県学校薬剤師会会則

(名称)
第1条 本部会は、一般社団法人秋田県薬剤師会学校薬剤師部会(以下「学薬部会」という。)と称する。
2 学薬部会は、秋田県学校薬剤師会と称することができる。

(目的)
第2条 学薬部会は、学校薬剤師の知識及び技術の向上を図り、もって学校保健及び学校安全の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)
第3条 学薬部会の事務局は、本会事務所に置く。

(事業)
第4条 学薬部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 学校薬剤師の職務に関する調査研究及び指導
  2. 学校薬剤師に関する講習会等の開催
  3. 学校保健・学校安全に関する調査研究
  4. 関係行政庁、関連団体との連絡、連携及び協力
  5. 本会の付託事業
  6. その他、学薬部会の目的達成に必要な事項

(学薬部会の会員及び支部)
第5条 学薬部会の会員(以下「部会員」という。)は、一般社団法人秋田県薬剤師会 (以下「本会」という。)正会員のうちの学校薬剤師をもって構成する。 
2 本会支部を学薬部会支部の区分とする。

(学薬部会総会)
第6条 学薬部会総会は、部会員をもって、年1回以上開催し、本会学薬部会関連事業 計画及び学薬部会予算を審議する。
2 学薬部会総会議長は、出席した部会員の中から1名を互選する。

(学薬部会役員及び役員数)
第7条 学薬部会には、次の役員を置き、役員数は本会担当役員及び学薬部会監事を除き15名以内とする。 

  1. 学薬部会会長     1名
  2. 学薬部会副部会長   3名
  3. 学薬部会常任幹事  若干名
  4. 学薬部会幹事    若干名
  5. 学薬部会監事     2名(ただし、内部留保金等が無く、内部監査を必要としない時は、置かないことが出来る。)

(役員の選任)
第8条 学薬部会長は、本会理事のうちから、本会理事会において互選する。

2 学薬部会副部会長は、学薬部会会長が部会員のうちから指名する。

3 学薬部会常任幹事は、学薬部会会長が部会員のうちから指名する。 

4 学薬部会幹事は、学薬部会支部において選出された部会員とし、学薬部会会長が任命する。

(任期)
第9条 学薬部会役員の任期は、本会理事の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。

2 補欠学薬部会役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学薬部会役員の職務)
第10条 学薬部会会長は、学薬部会を代表し、その職務を執行する。 

2 学薬部会副部会長は、学薬部会会長を補佐し、学薬部会の業務を執行する。

3 学薬部会常任幹事は、学薬部会幹事会の議決を得た業務を分担掌理する。

4 学薬部会幹事は、学薬部会の重要事項を審査する。

(学薬部会役員の会議)
第11条 学薬部会の会議は、次のとおりとする。

  1. 学薬部会総会は、部会員をもって、年1回以上開催する。
  2. 学薬部会代表役員会は、学薬部会会長及び学薬部会副部会長をもって、適時開催する。
  3. 学薬部会常任幹事会は、学薬部会会長、学薬部会副部会長及び学薬部会常任幹事をもって、適時開催する。
  4. 学薬部会幹事会は、学薬部会会長、学薬部会副部会長、学薬部会常任幹事、及び学薬部会幹事をもって、適時開催する。

 (学薬部会委員会の構成、員数及び開催)
第12条 学薬部会の事業遂行のため、次の部会委員会を置き、具体的な事業を遂行する。

  1. 総務学薬部会委員会
  2. 企画学薬部会委員会
  3. 学術学薬部会委員会
  4. 渉外学薬部会委員会
  5. 広報学薬部会委員会

2 学薬部会長は、担当学薬部会副部会長、担当学薬部会常任幹事(以下「担当役員」という。)及び学薬部会委員長を指名する。 

3 学薬部会委員長は、学薬部会委員を指名する。 

4 学薬部会委員会の員数は、担当役員を含み5名以内とする。 

5 事業遂行のため、学薬部会幹事会の承認を得て、期限を定めて5名以内の臨時委員を置くことが出来る。 

6 学薬部会委員会の開催は、学薬部会長の承認を得て、学薬部会委員長が決定する。 

7 事業を遂行するため、学薬部会幹事会の議決を得て、設置期間と学薬部会委員会の名称を定めて、特別学薬部会委員会を置くことが出来る。

 (学薬部会役員会議及び学薬部会委員会の審議事項)

第13条 学薬部会役員会議及び学薬部会委員会は、次の事項を審議する。

  1. 本会と関連する事業及び学薬部会予算
  2. 学薬部会事業及び関連予算
  3. 学薬部会長が諮問する事項
  4. 学薬部会長及び担当副部会長が必要と認めた事項

 (決議)
第14条 決議は、次の順で行う。

2 学薬部会総会、学薬部会常任幹事会、学薬部会幹事会、学薬部会委員会の決議は、それぞれの員数の委任状を含む過半数が出席し、部会員の過半数以上をもって決議する。

3 委任状は、あらかじめ審議内容について文書を用いて説明し、可否の議決を得ておくものとする。

4 可否同数の場合は、学薬部会長が決する。

 (議事録)
第15条 学薬部会役員会議及び学薬部会委員会を開催した時は、議事録を作成し、学薬部会長を経て、本会会長に報告する。

 (附則)
第16条 この規則に定めのない事項は、学薬部会幹事会の決議を得て行なう。 

2 この規則の制定及び改廃は、学薬部会総会の決議を得て、本会理事会の承認をもって行なう。

3 この規則は、一般社団法人秋田県薬剤師会の平成25年4月1日設立登記日から施行する。


学校薬剤師の表彰推せん規定

趣旨
本会において表彰若しくは、学校保健団体から表彰者推薦について依頼をうけた場合、被表彰者推せん理由は、下記の各号の何れかに該当する会員から選考し決定するものとする。

選考の基準
次の(1)~(8)の何れかに該当する者で、学校保健に関し功績顕著で表彰するにたると認められた者を選定する。

  1. 本会役員並びに支部役員を経歴し、学校保健の普及啓発を図り、活動に貢献したもの。
  2. 本会会員で、担当校の学校保健の向上発展につとめ、他の模範となる行為のあった者。
  3. 県学校保健会並びに地域学校保健会の役員を経歴し学校薬剤師の地位向上に寄与した者。
  4. 学校保健関係の諸会での助言者、講師及び演者として参加した経験を有し学校保健啓蒙に貢献し た者。
  5. 学校保健に関する調査研究を行い、学校保健学会及びその他諸大会での発表者もしくは誌上発表者。
  6. 学校保健安全上、特に有益な調査、工夫、考察し、並びにこれを実践して成果を挙げた者。
  7. 学校保健についての各種大会、講習会及び学会に出席しその要旨を講習会、文書等によって、広 く環境衛生活動の普及充実につとめた者。
  8. (1)~(7)以外の理由により功績顕著にあたる者。

被表彰者の審査
上記基準の各号に該当する表彰推せん者は、役員会で決定する。止むを得ない事情が生じた場合、会長によって選決することができる。(昭和55年10月施行)