秋田県学校薬剤師会会則
第1章 総 則
第1条 本会は秋田県学校薬剤師会と称し、秋田県内の学校薬剤師を以て組織する。
第2条 会員は、日本学校薬剤師会員となるものとする。
第3条 本会は、秋田県薬剤師会員で、学校薬剤師であるものを正会員とし、事業目的に賛同するも のを準会員とする。
第4条 本会は、学校環境衛生、学校保健管理並びに環境保全に関する事項の事業を行うものとする。
第5条 本会事務所を秋田市に置く。
第2章 事 業
第6条 本会は、学校環境衛生、学校保健管理並びに環境保全に関する事項の調査研究並びに普及を 図るを目的とする。
第7条 本会は、秋田県薬剤師会と密接な連携を保ち、第6条の目的達成のため次の事業を行う。
1.学校環境衛生の普及指導に関する事項
2.学校保健事業の企画並びに実施
3.学校薬剤師の知識の高揚と指導に関する事項
4.機関誌刊行に関する事業
5.その他本会の目的達成に必要な事項
第8条 本会の事業については、必要に応じ、他の団体との協力で実施することができる。
第3章 役 員
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 3 名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
第10条 第9条の会長、副会長、監事は総会において選出し、理事は支部会で選出し、常任理事は会 長が委嘱する。役員の任期は2年とする。
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総覧し、副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を 代行する。
理事、は会務を分掌する。
監事は、会計並びに会務を監査する。
第4章 名誉会長、顧問、相談役
第12条 会長は理事会の承認を得て、前会長を名誉会長に推薦することができる。
2.名誉会長は、会務について会長の諮問に応じ、その任期は委嘱した会長の任期とする。
第13条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問、相談役は、会務について会長の諮問に応じ、その任期は委嘱した会長の任期とする。
第5章 会 議
第14条 会議は、総会及び役員会とする。定時総会は、毎年一回開催し、臨時総会は必要に応じて会 長が招集する。
第15条 定時総会は、次の事項を審議する。
1.本会の事業報告
2.予算及び決算
3.会則の変更
4.その他会長が必要と認めた事項
第16条 会議の議決は、出席者の過半数の賛成によって成立する。
第6章 委員会
第17条 本会は、事業遂行のため次の委員会を常置し、担当役員を定める。
1.総務委員会
2.企画・調査委員会
3.学術委員会
4.会計委員会
5.渉外委員会
第7章 支 部
第18条 本会は、県下各区に支部を置き、秋田県○○支部又は○○学校薬剤師会と称することができ る。支部規定は別に定める。
第8章 会 計
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金を以てこれを充てる。
第21条 会費は総会において決定する。
第9章 雑 則
第22条 本会則に規定のない事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
第23条 会長は、学校保健に功績があった会員を推せんによって表彰することができる。
第24条 第18条の支部区域は次の通りとする。
秋田中央支部 大曲・仙北支部 本荘・由利支部 横手・平鹿支部
湯沢・雄勝支部 鹿角支部 大館・北秋支部 能代・山本支部
附 則
第1条 本会則は、昭和47年9月9日施行
細 則
第1条 会費は、毎年5月末日迄に、支部長を通じ本会会計に送金するものとする。
第2条 本会の旅費規定を次の如く定める。(規定略)
学校薬剤師の表彰推せん規定
趣旨
本会において表彰若しくは、学校保健団体から表彰者推薦について依頼をうけた場合、被表彰者推せん理由は、下記の各号の何れかに該当する会員から選考し決定するものとする。
選考の基準
次の(1)〜(8)の何れかに該当する者で、学校保健に関し功績顕著で表彰するにたると認められた者を選定する。
(1) 本会役員並びに支部役員を経歴し、学校保健の普及啓発を図り、活動に貢献したもの。
(2) 本会会員で、担当校の学校保健の向上発展につとめ、他の模範となる行為のあった者。
(3) 県学校保健会並びに地域学校保健会の役員を経歴し学校薬剤師の地位向上に寄与した者。
(4) 学校保健関係の諸会での助言者、講師及び演者として参加した経験を有し学校保健啓蒙に貢献し た者。
(5) 学校保健に関する調査研究を行い、学校保健学会及びその他諸大会での発表者もしくは誌上発表 者。
(6) 学校保健安全上、特に有益な調査、工夫、考察し、並びにこれを実践して成果を挙げた者。
(7) 学校保健についての各種大会、講習会及び学会に出席しその要旨を講習会、文書等によって、広 く環境衛生活動の普及充実につとめた者。
(8) (1)〜(7)以外の理由により功績顕著にあたる者。
被表彰者の審査
上記基準の各号に該当する表彰推せん者は、役員会で決定する。止むを得ない事情が生じた場合、会長によって選決することができる。(昭和55年10月施行)







