緊急避妊薬のOTC販売について(秋田県医師会・秋田県薬剤師会間の連携体制の参加について)

薬局ではなく薬剤師個人単位となります。

【新規登録の場合】

要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売については、下記<登録申請先>へのお手続きが必要です。
初めてお手続きいただく場合は新規登録からお申込みください。

※緊急避妊薬を調剤・販売をする薬剤師は、公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」の受講が必須となります。
研修修了証到着後に申請いただけますようお願い申し上げます。(修了証は受講修了後、到着まで2週間程度を要する場合があるため、ご注意ください。)
過去に当会が開催した「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」とは別になります。「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」を受けなければ「販売」資格を得ることはできませんので、ご注意ください。

<登録申請先>お手続きは①②どちらも薬剤師個人単位となります

①厚生労働省(Forms) 緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請 26.産婦人科医との連携方法は「都道府県薬剤師会経由での連携」を選択ください

②秋田県薬剤師会(GoogleForms) 「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載する薬剤師情報フォーム ※秋田県医師会と秋田県薬剤師会の合意による連携体制へ参加される場合

当会では申請いただいた情報により「緊急避妊薬販売薬局等名簿(以下「名簿」)」を作成し、秋田県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。

<厚生労働省等への名簿提出締切日について>

※厚生労働省等への名簿提出締切日は、情報が入り次第お知らせ予定でしたが、前もって締切日の確約が困難な状況であることから、当会では当面の間、毎週金曜日15時に締め、月曜日に秋田県医師会、厚生労働省等へ提出することといたしました。申請の際はお早めにお手続きいただけますようお願い申し上げます。

 

厚生労働省では、当会から提出された「名簿」情報と「Forms」で申請された情報を突合し、一致していることを確認した上で、厚生労働省において、薬局・店舗販売業が要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売を行うための基礎情報となる「薬局リスト」を作成・公開することとしています。

※①厚生労働省の【緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請】と②当会の【「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載する薬剤師情報フォーム】はそれぞれ異なります。必ず双方に登録いただけますよう、お願い申し上げます。

※名簿に掲載された薬剤師の異動や薬局情報の変更等、申請内容から変更が生じた際には、厚生労働省及び秋田県薬剤師会へ速やかに変更または削除の申請をいただけますようお願い申し上げます。

※厚生労働省への申告内容と一致しない場合、厚生労働省HPの「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」へ掲載されません。

【変更の場合】

<登録申請先>それぞれに変更の申請をいただけますようお願い申し上げます。

①厚生労働省の【緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請】2.申請の種類→登録内容変更を選択、必須項目を入力後、23.備考②に変更点を記載

②当会の【「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載する薬剤師情報フォーム】申請種別→変更登録を選択、必須項目を入力し申請

【削除の場合】

<登録申請先>それぞれに変更の申請をいただけますようお願い申し上げます。

①厚生労働省の【緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請】2.申請の種類→削除依頼を選択、必須項目を記載

②当会の【「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載する薬剤師情報フォーム】申請種別→削除依頼を選択、申請(共有する名簿から削除され、連携体制対象外となります)

 

厚生労働省Formsにおいて、下記のケース等は不適正な申告として処理されているようです。
その場合「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」へ掲載されない可能性がございますのでご注意ください。
不適正な申告の例:
・「1.本登録申請について、所属の薬局・店舗販売業の店舗の管理者等に許可を得ているか。」で管理者等の許可を得ていない
・「2.申請の種類」が「削除依頼」になっていた
・「3.研修修了薬剤師 氏名」にて1行に複数人が登録されている
・「5.薬剤師名簿登録番号(原則6桁)」に文字、7桁以上の数値、成立しない番号が記入されている
・「6.日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証 発行番号」に研修修了番号として発番されていない番号が記載されている
・「19.プライバシー確保策」にてその他を選択後、空欄や数字のみ、検討中、なしと記載されている
・「26.産婦人科医との連携方法」が選択されていない

 

<関連通知文書>

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)

参考通知:緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について