緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤)に係る薬局等に求められる要件等について
令和7年10月
保険薬局薬剤師 各位
秋田県薬剤師会 会長 安田 哲弘
女性部会 部会長 本橋 和代
平素より本会事業に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
多くの先生が「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」を修了され、対応可能な薬剤師及び薬局としてご登録いただいておりますこと、誠にありがとうございます。先生方におかれましては日々業務に専心されていらっしゃることと存じ上げます。
今般、令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、緊急避妊薬の販売及び調剤(本連絡において、オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚生労働省より日本薬剤師会へ通知がありました。
本通知には
1緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が終了すべき研修
2調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)
3緊急避妊薬を調剤する薬局に求められる事項
4緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師に求められる事項
5その他1〜4に関連して重要な留意すべき事項等が示されております。
1については、今後、都道府県薬開催の「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」は本年10月31日をもって廃止となり、公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」(9月19日開始)へ移行することになりましたので、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、e-ラーニング受講の場合も自己研さんのみを目的には受講できません。
2の申告手続きについては、これまで調剤に対応していた薬剤師を含め、今後調剤・販売を行うすべての薬剤師が対象となります。
当該通知発出後も調剤を継続する場合は【令和7年10月31日まで】に申告することになっておりますので、ご周知お願いいたします。
なお、申告が遅れた場合、調剤一覧への未掲載期間が生じますので、ご注意ください。
今後、公表内容の変更手続きは厚生労働省H P「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修終了薬剤師一覧への登録申請」から行っていただきますようお願いいたします。
※秋田県薬剤師会では受付いたしませんので、ご了承ください。
1、2含め3以降の内容詳細については厚生労働省H P「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について、の内に記載されている関連通知「緊急避妊薬の調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7 年9 月18 日付け医薬総発0918 第2 号・医薬薬審発0918 第3 号)をご一読くださいます様お願い申し上げます。
なお、緊急避妊薬が面前服用が必要な医薬品であることは、用法用量によるため、上記の留意事項通知内に明示がありません。このことについては、厚生労働省HP 薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会資料(令和7 年8 月29 日)「緊急避妊薬のスイッチOTC 化について(審査等)」をご覧下さい。
関連リンク
厚生労働省HP:オンライン診察に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧
Formsへの登録申請等について、Q&Aが掲載されました。
関連文書
20251028_緊急避妊薬の調剤・OTC販売に関して薬剤師が行う手続きについて(その2)(秋田県薬剤師会)
20251027_緊急避妊薬の調剤・OTC販売に関して薬剤師が行う手続きについて(お願い)(秋田県薬剤師会)
20250924事務_緊急避妊薬の調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)について(情報提供)
20250918業233_オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の取り扱いについて
20250918業232_緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
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