【会員の皆様へ】支払基金秋田事務局・秋田県国民健康保険団体連合会からのご案内(令和8年1月21日からの大雪)
秋田県内の保険医療機関・保険薬局の皆さまへ
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支払基金秋田事務局
秋田県国民健康保険団体連合会(その1)
秋田県国民健康保険団体連合会(その2)
○令和8年1月21日からの大雪に係る災害により被災した医療保険の被保険者及びその被扶養者(被災者)が避難生活を余儀なくされ、かかりつけの保険医療機関等で診療が受けられない状況が生じています。
○被災者がかかりつけでない保険医療機関等を受診した時に既往歴や薬歴の確認等が必要な場合、レセプト情報を保有する支払基金が当該情報を提供することにより、迅速な医療の提供の一助になると考えております。
○レセプトの情報の提供について被災者から同意を得た保険医療機関等から要請を受けた場合、支払基金からレセプト情報を提供することといたします。
○個人情報の取扱いを十分に留意した上で対応します。
(社会保険診療報酬支払基金秋田審査委員会事務局)
令和8年2月3日(火)に秋田県において「令和8年1月21日からの大雪にかかる災害救助法の適用について」の決定がされております。
【災害救助法適用決定(内閣府)及びアクティブ化対応】
令和8年2月3日17時30分公表(【秋田県】能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町)
なお、同日、厚生労働省保険局医療介護連携政策課・医薬局総務課 連名により、支払基金宛て「令和8年1月21日からの大雪にかかるオンライン資格確認等システムにおけるオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」が通知されています。
(令和8年2月4日(水)まで 令和8年2月10日(火) 令和8年2月13日(金)までアクティブ対応)
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さて、標記「令和8年1月21日からの大雪」につきましては厚生労働省保険局医療介護連携政策課等から、被災している一部地域について、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について示されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の資格情報や薬剤情報等を把握することができます。
他方、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局(以下「医療機関等」という。)でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等からの照会に応じ、社会保険診療報酬支払基金が保有する被保険者等の既往歴や薬歴等について、下記のとおり提供する取扱いといたします。
なお、この取扱いにつきましては、厚生労働省保険局保険課と協議済みであることを申し添えます。
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1.本人の同意
社会保険診療報酬支払基金より提供した、診療報酬明細書等に記載されている本人が第三者提供について同意していることを、診療している医師等の第三者を介して確認する等の適切な方法により確認すること。
なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要であること。
2.本人が閲覧しないことの確認
本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3.照会への対応状況の記録
社会保険診療報酬支払基金において、診療報酬明細書等の提供を行った医療機関等、医師等、提供年月日、提供情報の概要等について記録する。
4.医療機関等からの照会窓口
当該医療機関等の所在地を管轄する都道府県の審査事務センター(分室)及び審査委員会事務局
(秋田県国民健康保険団体連合会)
令和8年1月21日からの大雪により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者におかれては、かかりつけ医等の医療機関等で診療を受けることができず、他の医療機関等において診療を受ける際に、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定されます。
現在、「令和8年1月21日からの大雪に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」(厚生労働省保険局医療介護連携政策課、医薬局総務課、社会・援護局保護課連名事務連絡)により、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができますので、ご活用ください。
他方、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、このたび災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)においては、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等及び保険者等からの照会に応じ、国保連が保有する、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者等の罹患情報等について、下記のとおり提供する取扱いといたします。
なお、この取扱いにつきましては、厚生労働省保険局国民健康保険課及び高齢者医療課と協議済みであることを申し添えます。
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1.本人の同意
診療報酬明細書等に記載されている情報を第三者に提供されることについて同意が得られていることを、当該被保険者を診療している医師等を介して確認する等な方法により適切に確認すること。なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要とされている。
2.本人が閲覧しないことの確認
被災した被保険者本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、被保険者本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3.照会への対応状況の記録
診療報酬明細書等の提供を受けた医療機関等、医師名等、年月日、提供情報の概要等について、記録すること。
(秋田県国民健康保険団体連合会:その2)
昨日ご連絡しておりました令和8年1月21日からの大雪に伴う災害に関する既往歴等の提供の対応につきまして、別添のとおりオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化の期間が令和8年2月10日(火)まで延長されております。
(秋田県国民健康保険団体連合会:その3)
令和8年1月21日からの大雪に伴う災害に関する既往歴等の提供の対応につきまして、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化の期間のまで延長されております。までの延長についてご連絡しておりましたが、本会で使用しておりますシステムにおいて切替作業等が発生することから、2月7日(土)の16時30分〜17時30分までの間、システムが使用不可となることが判明いたしました。
つきましては、大変お手数をお掛けしますが、上記時間において既往歴等の照会があった場合、翌日の回答となってしまいますことについて、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。
(お問い合わせ先)
| 社会保険診療報酬支払基金秋田審査委員会事務局 | 秋田県国民健康保険団体連合会 |
| 平日の場合:018-836-6501(代表) 休日の場合:018-808-9599(事務局長 川上) 018-808-9635(業務課長 高島) |
平日・休日:018-862-3856 担当:情報管理課 |
| 連絡可能時間:9時00分から17時30分 | 連絡可能時間:9時00分から17時30分 |
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