大曲仙北支部

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支部長挨拶

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役員名簿【大曲仙北支部 役員】

支部長 :高橋 正(みよし薬局 大曲厚生医療センター前)
副支部長:国安 美和(大曲厚生医療センター)、下山 洋(日の出調剤薬局)
幹事長 :安保 和彦(大曲調剤薬局)、鈴木 健一(市立角館総合病院)、川田 智広(大曲ひまわり薬局)、佐藤 利枝(仙北調剤薬局)、渡邉 雄一郎(だけ調剤薬局)、高橋 慈子(つくしの薬局)、遠藤 征裕(大曲厚生医療センター)、相場 悠樹(大曲厚生医療センター)、澤田石 裕之(市立角館総合病院)、川久保 憲(中央薬局)、佐藤 誠洋(広小路薬局)、太田 寿孝(大曲厚生医療センター)

運営規約

  • 第1条
    本支部は、一般社団法人秋田県薬剤師会大曲仙北支部と称する。
  • 第2条
    本支部の地域は、大仙市・仙北市及び仙北郡とする。
  • 第3条
    本支部の事務所は、前条地域内の支部長の指定する場所におく。
  • 第4条
    一般社団法人秋田県薬剤師会大曲仙北支部の運営を円滑に行なうため、本規約を定める。
  • 第5条
    本支部の会員は、一般社団法人秋田県薬剤師会の定める資格、種別に従い、秋田県薬剤師会の会員又は、賛助会員であり、大仙市・仙北市及び仙北郡に居住するか又は業務に従事する薬剤師並びに薬事に関係ある者で、本支部の趣旨に賛同する者を以って構成する。
  • 第6条
    前条の薬剤師は正会員とする
  • 第7条
    第5条の薬事に関係あるものを賛助会員とする。
  • 第8条
    1.本支部に入会しようとするものは、所定の入会申込書を支部長に提出し、その承認を受けなければならない。
    2.退会しようとするものは、退会届を支部長に提出しなければならない。
  • 第9条
    本支部に下記の役員をおく。
    支部長 :1名
    副支部長:2名
    幹事長 :1名
    幹事  :10名
    監事  :2名
  • 第10条
    1.幹事は、正会員から公募する。
    2.支部長、副支部長、幹事長は、幹事会に於いて幹事の中から互選し、支部総会の承認を得る。
    3.監事は、幹事会に於いて正会員の中から選任し、支部総会の承認を得る。
  • 第11条
    1.支部長は、本支部を代表し、支部の運営を総理する。
    2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、これを代理する。
    3.幹事長は、幹事を統括する。
    4.幹事は、支部運営を掌る。
    5.監事は、残余財産会計を監査し、その結果を報告する。
  • 第12条
    1.任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。
    2.幹事の欠員を生じた場合は、幹事会により補欠選任する。任期は前任者の残余期間とする。
    3.監事は、支部残余財産が無くなった時点で、任務を終える。
  • 第13条
    1.本支部に顧問をおくことが出来る。
    2.顧問は幹事会の承認を得て支部長が委嘱し、支部長の諮問に応じる。
  • 第14条
    本支部の会議は支部総会及び幹事会とする。
  • 第15条
    本支部の最高決議機関を支部総会とする。
  • 第16条
    一般社団法人秋田県薬剤師会大曲仙北支部総会を年1回以上開催する。
  • 第17条
    支部総会は正会員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。但し、委任状を提出した者は、出席者と認める。
  • 第18条
    支部総会の議長は、支部長または、支部長の指名する者が務める。
  • 第19条
    支部総会の議決及び承認は、出席会員の過半数の同意により決定し、可否同数の時は議長が決定する。
  • 第20条
    支部総会は次の事項を議決、又は承認し、会長に報告する。
    (1)支部運営規約に関する事項
    (2)会務報告並びに収支決算に関する事項
    (3)支部事業計画並びに支部事業予算に関する事項
    (4)幹事会において必要と認め、提出した事項
    (5)その他必要な事項
  • 第21条
    支部長は、支部事業を行なうために幹事会を主宰し、会議の議長になる。
  • 第22条
    幹事会は次の審議事項を審議する。
    (1)支部運営規約を審議する。
    (2)支部事業計画に従って担当支部の事業について審議し、事業を遂行する。
    (3)一般社団法人秋田県薬剤師会会長から諮問のあった事項について、審議し、事業を行なう必要があれば遂行する。
    (4)新たに検討する事項及び事業を行う必要が生じた場合は、一般社団法人秋田県薬剤師会会長に報告する。
    (5)支部事業計画及び支部事業予算を審議する。
    (6)依頼を受けた審議会委員等の選任について審議し、担当支部の正会員を派遣する。
    (7)前記審議会等の委員を選任したときには、会長に報告する。
    (8)その他緊急を要する事項の処理。
  • 第23条
    本支部の会計年度は、毎年4月1日よりはじまり翌年3月31日に終る。
  • 第24条
    本支部の経費は、一般社団法人秋田県薬剤師会の予算で運営する。
  • 第25条
    一般社団法人秋田県薬剤師会定款第10章、定款細則第3章及び第4章によって設置された部会、委員会の事業を行うため、支部部会・支部委員会又はその事業を担う支部部会・支部委員会を設置する。
  • 第26条
    主な支部部会・支部委員会を以下に定める。
    (1)総務委員会
    (2)学術委員会
    (3)会員組織・薬剤師確保対策委員会
    (4)広報出版委員会
    (5)社会福祉委員会
    (6)社会保険委員会
    (7)会計委員会
    (8)調剤過誤防止委員会
    (9)開局部会
    (10)学薬部会
    (11)医療連携検討・病院勤務部会
    (12)女性部会
    (13)その他は、随時幹事会において定める。
  • 第27条
    支部部会・委員会の員数は、担当幹事を除き5名以内とする。
  • 第28条
    各委員会の委員長は、幹事の中より、委員は会員の中より支部長が委嘱し、任期は2年とする。
  • 第29条
    (1)支部長は、その職の責任において支部幹事会の議事録(報告書)を作成し、会長に報告する。
    (2)支部部会長・支部委員長は、その職の責任において議事録(報告書)を作成し、支部長に報告する。
    (3)支部長は年間事業報告書を会長に報告する。
    (4)議事録(報告書)及び年間事業報告書の書式は、別に定める。
  • 第30条
    (1)各種会議の開始時間は9時以降からとし、21時には終了する。
    (2)事業を行なう場合には、この限りではない。
  • 第31条
    (1)この規約に定めるもののほか、支部の運営に必要な事項は、一般社団法人秋田県薬剤師会理事会の決議により別に定める。
    (2)本規約は、一般社団法人秋田県薬剤師会大曲仙北支部総会において改廃することが出来る。
    (3)本規約のほか、本支部の運営について必要な細則は、幹事会の議決を経て支部総会において定める。
    (4)残余財産は、会員相互の懇親に使う他、幹事会で必要と承認された場合に使用することとする。

事務局

佐藤薬局 担当:佐藤
TEL:0187-55-4192
FAX:0187-55-4193